営業許可の新規申請について
許可取得までの流れは下図のとおりです。
・公衆衛生上必要な措置の基準→食品衛生法施行規則別表第十七(PDF 202KB)
自動車営業について
<注意点>
・自動車の改造を行う前に営業基地(準備的管理業務を行う場所)を管轄する保健所に申請してください。
・自動車(営業所)での調理は簡単な作業(焼く・揚げる・盛り付ける等)のみとしてください。下処理(材料の細切等)は飲食店営業などの許可施設で行ってください。
・調理を要する取扱品目は、1~2品目程度の提供とすること。
臨時営業について
イベント等で食品の提供を考えている方へ (PDF 99.2KB)
衛生管理に関する基準について (PDF 311KB)
施設に関する基準について (PDF 295KB)
提供品目について (PDF 69.5KB)
営業許可の更新について
営業許可証に記載の営業許可期限が切れる前までに、保健所窓口への申請が必要です。
<申請に必要なもの>
1.営業許可申請書 申請書類等様式一覧へ
2.申請手数料 (PDF 61.5KB)
3.印鑑(割印用、シャチハタ可)
また、申請とは別に、当課職員が営業施設の調査に伺います。
更新期限を過ぎて申請がない場合、再度新規で営業許可の申請が必要となりますので、ご注意ください。
各種変更について
・営業者の情報や食品衛生責任者が変更になった場合は、変更届の提出が必要です。必要事項を記載の上、保健所窓口まで提出してください。
・食品衛生申請等システムより届出をされた方は、同システムでの変更手続きをお願いします。
・許可業種と届出業種では変更届の様式が異なりますので、注意して下さい。申請書類等一式
・食品衛生責任者の資格がない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。